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自己破産について
自己破産とは債務者が多額の借金などで経済的に破綻してしまい、自分の所有している資産では全ての債権者に弁済することができなくなった場合に最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済することをいいます。
自己破産の申立てをして、支払不能と認められると破産手続開始決定がされることになります。
支払い不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異ります。
月収20万円前後の一般サラリーマンの場合では、クレジットや消費者金融からの借金の総額が200万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態と判断される可能性が高いといえます。
また自己破産をすると、信用情報機関に登録され、信用情報機関によって違いがありますが、およそ5年〜10年の間、履歴が残ります。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが出来なくなります。
また、自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。
熊本の自己破産に強い弁護士・司法書士事務所
熊本で自己破産をお考えの方は地元で債務整理に強い弁護士・司法書士にまずは相談してみる事から始めましょう。
熊本県弁護士会
住所 熊本市京町 1-13-11
電話番号 096-325-0913
熊本県司法書士会
住所 熊本市大江 4-4-34
電話番号 096-364-2889
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